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霊柩車運送許可/一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)

霊柩車

霊柩車とは葬送において遺体を移動させるために用いる自動車のことです。この霊柩車ですが、おおむね宮型・洋型・バス型・バン型に分類されます。最近では宮型の霊柩車はあまり見かけなくなりましたが、バン型の霊柩車(寝台車といわれています)が増えてきているようです。

バス型霊柩車を保有する葬儀社等は一般旅客自動車運送事業の許可が必要となりますが、宮型、洋型、バン型の霊柩車(寝台車)では一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)の許可が必要になるのです。

一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)

一般貨物自動車運動事業(霊きゅう限定)を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく営業許可が必要になります。

この許可を得ずに葬儀社等の事業者が遺体を自動車で運ぶことは違法になります。最近は葬儀業界を含む運送業者も以前に比べて規制が厳しいものになってきており、それに伴って罰則や処分も厳しくなってきています。また、許可を得ずに霊柩車(寝台車)を走らせることは白ナンバーのままで運行することになりますので業界内でもすぐに噂が広まるものです。

何かあったとき(事故は誰にでも起こる可能性があります)、自社はもちろんその仕事をくれた業者や依頼者にまで迷惑がかかります。また、葬儀業界内でも違法運行の噂が流れてしまえば事実上営業することが厳しくなってしまうのではないでしょうか?

一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)の許可を取るために必要な条件

霊柩車運送許可をとるにはいくつもの条件をクリアする必要があります。

運転者の確保

運転者は、車両数や事業計画に応じた適切な員数を常に確保しておきましょう。

運行管理体制

営業所毎に、配置する事業用自動車(霊柩車)の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者・整備管理者を確保する管理計画があることが必要です。ただし、霊きゅう限定の場合は車両5台未満であれば運行管理者・整備管理者は有資格者でなくても構いません。

※従業員については社会保険等を整備する必要があります。

法令試験

法人であれば常勤の役員、個人であれば代表者が法令試験を受験して合格する必要があります。

営業所、車両、車庫、休憩・仮眠施設などの確保

営業所や車庫などは様々な法律(都市計画法、農地法、建築基準法など)に抵触しないものでなければなりません。

※一般貨物自動車運送事業の営業許可を申請するには、車両は基本的に5台以上必要ですが、霊きゅう限定の場合は、法人個人を問わず車両1台から申請できます

資金計画

一般貨物運送事業(霊きゅう限定)を開始するのに必要な資金が(預貯金として)用意されていること。

※登録免許税が120,000円かかります

車両が霊柩車として構造要件を備えていること

霊柩車は特殊用途自動車であり事業用自動車として登録するためには、霊柩車としての構造要件を満たしている必要があります。バン型の自家用車を購入して改造する場合には許可処分後に構造等変更検査を受ける必要があります。

任意保険の加入など

対人無制限の任意保険の加入が義務付けられています。

以上の他にも営業所と車庫との距離に制限があり、資金計画においても預貯金の金額が計画の金額以上であることなど、細かな規制がありますのでそれらを1つ1つクリアしていかなければなりません。

一般貨物自動車運送事業許可(霊きゅう限定)は、運送業を専門にしている行政書士でも珍しい許可であり取扱ったことのない行政書士も多いようですが、弊所では業界でも珍しい一般貨物自動車運送事業の霊きゅう限定の許可取得の実績がございます。

また、弊所では相続遺言業務や成年後見業務も行なっておりますので、葬儀社様の顧問行政書士として葬送事業のサポートを行っております。一般貨物自動車運送事業の許可取得なら行政書士向井総合法務事務所へご連絡ください。