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グループホーム(共同生活援助)

主として、夜間や休日において、共同生活を行う住居(以下「グループホーム」)で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。

□介護サービス包括型とは、事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービスです。

□日中サービス支援型とは、事業所の従業者が、24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービスです。

□外部サービス利用型とは、事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助のみを行い、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行うサービスを言います。

グループホーム(共同生活援助)を経営するためには、指定権者の指定(≒許可)を受けなければなりません。

1.人員基準

グループホーム(共同生活援助)を始めるには、次のような職員を配置する必要があります。

職種職務内容配置基準
管理者従業員の管理や指導など・常勤1人以上
・資格要件なし
サービス管理責任者利用者の支援計画の作成など・利用者数30人以下:1人以上
・利用者数31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
・兼務可能
・資格要件あり
世話人日常生活の適切な援助・利用者6人(人員配置基準により5又は4)ごとに1人
・兼務可能
・資格要件なし
生活支援員食事や入浴、排せつ等の介護・障害区分3の利用者9人ごとに1人
・障害区分4の利用者6人ごとに1人
・障害区分5の利用者4人ごとに1人
・障害区分6の利用者2.5人ごとに1人
・外部サービス利用型指定共同生活援助の場合、配置は不要

2.設備基準

グループホーム(共同生活援助)を開設するための物件については、利用者の方が安全に暮らすことができるように、厳格な要件が定められています。

立地場所・ 利用者の家族や地域住民との交流機会が確保される地域にあること
・ 入所施設又は病院の敷地外にあること
最低定員・ 事業所全体で4人以上
・ 共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下
(既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下)
居室・ 1つの居室の定員は、1人
・ 1つの居室の面積は、収納設備等を除き7.43u以上
交流スペース・ 居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備
(食堂などで可)
台所、トイレ、洗面設備、浴室・ 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置する。

最少規模で始める場合は、定員4名のグループホーム(共同生活援助)になります。

利用者1人に7.43u(4.5畳程度)の個室と、食堂・洗面やトイレなどが確保できる物件が必要です。ファミリータイプのマンションを一部屋借りたり、ワンルームマンションを4部屋借りて、1つのグループホームとして申請することも可能です。

※消防法などの要件を満たす必要がありますのでご注意ください。

3.運営基準

以下のような運営基準を守る必要があります。

  • 個別支援計画が作成されていること。
  • サービス内容及び手続きの説明及び同意
  • サービス利用者の指導、訓練等の実施。
  • 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が整備されていること。
  • 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  • 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に説明・交付し、利用申込者の同意を得た上でサービス提供を行う。

4.補助金の活用

自治体によっては共同生活援助(グループホーム)の設立に補助金を交付している場合があります。 例えば、枚方市では枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業が整備されており、枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)を行う事業所に対し、枚方市グループホーム新規開設等整備補助金が交付されます。

 

ただし、本補助金交付は枚方市の年度毎の予算の範囲内で行われるため、予定数に達した場合には受付を終了してしまいますのでグループホーム設立を検討されている方は事前に確認するようにしましょう。

枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業について

 

グループホームの新規設立は、人員基準や設備基準など複雑な要件をクリアしなければなりません。また、消防法や建築基準法などに適合した物件でなければなりませんし、補助金を活用するとなると補助金募集のタイミングなどもあり、事前の計画が大切になってきます。

グループホームや就労継続支援事業をはじめとする障がい福祉サービス事業の開設をご検討されている方は当事務所までご連絡ください。