児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業には、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。
このうち、放課後等デイサービスは、就学中(幼稚園及び大学を除く)の障がい児に対して、放課後または夏休み等の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。2012年4月より、それまで障害者自立支援法に基づく児童デイサービスだったものが、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業のうちの放課後等デイサービスへと移行しました。
放課後等デイサービス事業の指定基準
放課後等デイサービス事業を開設するためには、児童福祉法上の事業者指定を受けなければなりません。また、枚方市で放課後等デイサービス事業は始めたい場合には、平成31年4月から、障がい児通所支援にかかる指定・指導権限が大阪府から枚方市に移譲されましたので、枚方市の事業者指定を受ける必要があります。
(1)法人格を有すること
障がい児通所支援をはじめるためには法人格を有していることが必要です。株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人など。
(2)人員基準
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの。 ただし、業務に支障がない場合は他の職務との兼務可。 |
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児童発達支援管理責任者 | ・常勤1人以上配置しなければなりません。(管理者との兼務可) ※一定の実務経験と児童発達支援管理責任者研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了が要件 |
従業者 □児童指導員 □保育士 □障がい福祉サービス経験者 |
・1人以上は常勤 ・児童指導員、保育士又は障がい福祉サービス経験者(2年以上従事)の合計数が次の区分に応じて配置していること。 イ 障害児の数が10人まで・・・2人以上 ロ 障害児の数が10を超える場合は2人に、障害児の数が10人を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 ※ただし、児童指導員又は保育士を半数以上していること。 |
機能訓練担当職員 | 従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置く必要あり。 (職種):理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等。 この場合、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供にあたる場合には、当該機能訓練担当職員の数を児童指導員、保育士または障がい福祉サービス経験者の合計数に含めることができる。 |
(3)設備基準
- 指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること
- その他、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること
(4)運営基準
以下のような運営基準を守る必要があります。
- 利用定員は10人以上
- 個別支援計画が作成されていること。
- サービス内容及び手続きの説明及び同意。
- サービス利用者の指導、訓練等の実施。
- 利用者又は家族からの相談及び援助。
- 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が整備されていること。
- 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
- 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に説明・交付し、利用申込者の同意を得た上でサービス提供を行う。
放課後等デーサービスは、平成30年4月の改正で一気に複雑化しています。人員基準も厳しくなり運営も難しくなってきております。放課後等デイサービスをはじめとする障がい児通所支援事業の開設をご検討されている方は当事務所へご連絡ください。