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法人設立・創業融資支援

株式会社、合同会社の設立手続きをお手伝いいたします。

事業を立ち上げる際に個人事業主とするか法人とするかは事業内容や資金面など様々な要素で決定されると思います。また、法人にするにしても株式会社や合同会社など幾つかの法人形態があり、設立費用も変わってきます。弊所では株式会社設立、合同会社設立のお手伝いをさせていただいております。

会社設立は定款作成やその認証、設立登記など煩雑な手続きが必要になります。創業者様にとってこれらの手続は慣れてない場合も多いかと思います。煩雑な手続きは弊所にまかせていただいて事業を立ち上げた目的に突き進んでいただきたく思います。

株式会社と合同会社の相違点

株式会社

  • 株式会社は持ち株数によって議決権や利益配分率が決まります。
    つまり、多く出資している株主が有利に扱われるルールになっています。
  • 株式会社の場合、決算公告が義務づけられております。

合同会社

  • 合同会社は「定款」に記載することで出資額にかかわらず発言権や利益配分を自由に決定できるルールになっています。
  • 合同会社の場合は、決算公告は義務ではありません。

株式会社、合同会社設立にあたっての費用

  株式会社 合同会社
登録免許税 15万円 6万円
印紙代 4万円 4万円
定款認証手数料 5万円 0円
資本金 1円以上 1円以上
弊所報酬(税別) 10万円 8万円
合計 34万円〜 18万円〜

※当事務所は電子定款対応ですので、当事務所にご依頼いただければ、
株式会社、合同会社ともに印紙代4万円が不要になります。
※会社設立代行を依頼する場合には、上記に加えて事務所手数料がかかります。
(株式会社の場合:105,000円(税込) 合同会社の場合:84,000円(税込)
※法人設立登記は弊所から司法書士さんへ依頼します。

  株式会社 合同会社
内部関係
(議決権、利益配分)
持ち株数に応じて
→お金がある人が有利
社員(出資者)が自由に決定
責任 有限責任 有限責任
会社内部の規律 制約あり 社員(出資者)が自由に設計
持分の譲渡 通常は譲渡制限を付ける 他の社員(出資者)の承認必要
決算報告の義務 有り 無し
設立費用 高い 安い
知名度・信頼性 高い 株式会社ほど高くない

創業融資獲得をお手伝いいたします。

創業時に自己資金だけで事業をはじめられる方はごくわずか。かと言って、銀行にいっても実績がないので借りられない。
そんな方には、日本政策金融公庫の「新創業融資」や信用保証協会の「制度融資」をおすすめします。会社設立とあわせてご相談ください。

融資決定までのフロー

  1. 創業準備
  2. 事業計画、収支計画の作成
  3. 面談
  4. 決定

  1. 創業準備
    創業するに際して融資を受けるためには
    @.創業しようとする事業の経験がること
    A.自己資金が一定割合あること
    の2点が必要となってきます。

    @.創業しようとする事業の経験
    過去に経験がある事業において融資を申請する場合は、融資審査においては有利になります。しかし、多くの方が、事業経験がなくても、その事業を始められるかと思います。
    では、どのようにすれば、融資審査において有利となるのでしょうか?
    その場合には、これまでの経験(正社員、アルバイト、学生生活など)から、創業事業に活かせるであろう経験を類似の経験としてアピールします。例えば、飲食店をやりたいがその経験がなかったとしても、学生時代にアルバイトで接客業の仕事をしていたなら、その接客ノウハウは飲食店経営でも役に立つものなので、その点をアピールするべきです。

    A.自己資金が一定割合あること
    日本政策金融公庫で融資を受ける場合、自己資金要件があります。最低でも必要資金の1/3の自己資金が必要です(大阪府制度融資の場合は1/5
    例えば、資金が900万円必要なら、最低でも300万円が自己資金として必要になり600万円を融資申込みすることになります。
    これは、融資する側の立場から考えればわかると思いますが、創業しようとする者がまったく自己資金を貯めずに融資だけを受けたいというのでは事業に対する本気度が足りないと思われてしまいます。また、できるだけ借入に頼らずに経営してほしいという融資する側の想いもあるのです。

    この自己資金要件の調査は厳格で、自力で貯蓄したものかを証明するために銀行通帳を提出することになります。
    この際、よく問題になるのが「見せ金」です。つまり一時的に自己資金要件を満たすためだけに親や友人からお金を借りて自己資金を増やすような方法です。世の中には、この見せ金で自己資金を満たすようにアドバイスするコンサルタントもいるようですが、絶対にやめるべきです。見せ金かどうかは通帳を辿っていけばわかることですし、融資担当者も何百、何千と融資審査をしているわけですからお金の不自然な動きはすぐに見破ってしまいます。

    親からの支援金がある場合には、贈与契約書を作成する等して、その資金が返済不要であることを証明したり、親の銀行口座から自身の口座に振り込み名がわかるように入金することなどによって、自己資金として認定される可能性もあります。

    いずれにしても自己資金として認定されるためにも、自身の通帳にお金を入金しましょう。できれば創業用の銀行口座を一つ作り、その口座にどんどん振り込んでいくようにすれば問題ないでしょう。また、通帳を捨てないでとっておくことも大切です。

  2. 事業計画、収支計画の作成
    事業計画書、収支計画書は最重要書類になります。創業融資は過去の実績から融資の可否を検討することができないため、提出された事業計画書が融資の判断材料になります。

    事業計画を考える際はSWOT分析やファイブフォースといった基本的なフレームワークもありますが、そんなに難しく考える必要はありません。自分自身の事業に対する想いを事業計画や収支計画という形にするのです。この点についてはお客様と二人三脚で作成していくことになります。着実に一段ずつ階段を上がるように作成してきましょう。事業計画を作成することで事業に対する考えも深まり、後の面接の際にかならず役に立ちます。
     
  3. 面接
    この面接ではAで作成した事業計画や収支計画について質問されます。また、経営者として、しっかりとした考え方があるかなど、書類には表れない部分も見られますので、 しっかりと準備して臨むようにしましょう。
     
  4. 決定
    提出された書類や面接結果を基に融資担当者が支店長に稟議をあげて審査されることになります。基本的に融資決定の場合は電話で連絡してくれますが、融資否決の場合は書面での通知による連絡となります。
    また、融資に際して条件がつくこともあります。たとえば飲食店開業の場合は、保健所から食品衛生法の「食品営業許可」が取れたことを条件とする・・・などです。

    創業融資は基本的に一発勝負です。融資否決された場合は最低でも半年〜1年位は時間を空けなければ再審査は難しいでしょう。日本政策金融公庫の「新創業融資」がダメだった場合に、信用保証協会の「制度融資」に融資申込みすることも考えられますが、融資判断の考え方はどちらも基本的に同じなので、しっかりとした準備をしてのぞむべきです。

    私自身も日本政策金融公庫から融資を受けて事務所を開業しました。行政書士という経験のない仕事での融資申込みで、希望金額満額で融資決定を受けることができました。

    融資申請自体はだれでもできます。書類を書いて提出すればいいだけです。しかし、融資決定を受けるためにはあなたの事業に対する想いを上手に書面に表現し、収支計画に数値で表し、面接でも融資担当者に理解してもらわなければなりません。弊所はそんなお客様の想いをカタチにするお手伝いをさせていただきたいのです。

    今ある、どんな大企業も、スタートは零細企業でした。どんな大企業も、創業者のアツイ想いからはじまっています。そんなお客様の想いを実現するために弊所をご利用ください。