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自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言のことです。

自筆証書遺言は、費用がかからず簡単に作成できるので、遺言者自身の判断で作成できるのですが、遺言書は法律に定められた方法に従っていないと無効となってしまいます。

[自筆証書遺言のメリット]

  • 遺言書作成にほとんど費用がかからない。
  • 遺言書を自分一人で比較的容易に作成できる。
  • 遺言書の内容を秘密にできる

[自筆証書遺言のデメリット]

  • 法律の要件が厳格で無効となるケースも多い
  • 遺言者の死亡後も遺言書が発見されなかったり、一部の相続人によって隠匿・改ざんされるおそれがある
  • 遺言者の遺言能力について疑義が生じやすい
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要である
  • 視覚障がい者の方は利用しにくい

自筆証書遺言でデメリットとされている点のいくつかは、遺言者が法律専門家のチェックを受けずに1人で遺言書を作成したことによって生ずるものです。遺言書作成の際には遺言書作成を得意とする行政書士よる適切なアドバイスを受けるようにしましょう。


自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を作成する場合には、その遺言書が法律の要件を満たしていることが必要です。
法律の要件を満たしていない遺言書は無効となってしまいます。

全文が自筆であること

有効な自筆証書遺言とされるためには、遺言書の全文を自筆で書く必要があります。

パソコンやワープロ印字は無効です。ビデオテープに録画・録音しても遺言書の効力は認められません。

署名があること

有効な自筆証書遺言とされるためには、遺言書に署名されていることが必要です。

署名は戸籍上の氏名でなくても構いません。ペンネームや通称名でも、遺言者が誰であるか疑いのない程度の表示があれば構いません。氏または名どちらか一方でも遺言者が誰なのか特定できるならば有効とされています。

ただし、後に無効とされないように、また不動産登記ができるように、戸籍や不動産登記簿などの公的な証明書に基づいた情報で作成するべきです。

日付があること

有効な自筆証書遺言とされるためには、遺言書に日付の記載があることが必要です。

遺言書に日付が要求されているのは、遺言書作成時における遺言者の遺言能力の有無についての判断や、複数の遺言書が存在する場合の各遺言書作成時期の前後の確定などのためです。

そのため、作成年月日のない自筆証書遺言は無効とされます。例えば、平成27年1月「吉日」と記載した自筆証書遺言は無効ですが、「遺言者の65歳の誕生日」などというように日付が特定できるのであれば「平成○○年○月○日」のように記載しなくても有効とされます。

押印があること

有効な自筆証書遺言とされるためには、遺言書に押印があることが必要です。

押印は実印である必要はありません。拇印、指印でも認められています。しかし、実務では実印で押印するのがほとんどですし、遺言書が複数枚にわたる場合には契印をして1通の遺言書であることを証明できるようにします。

加除その他の変更が法律に違背していないこと

有効な自筆証書遺言とされるためには、加除訂正が法律に定められた方法でなされていることが必要です。

遺言書の加除訂正の方法は、@遺言者自身によりなされること、A変更の場所を指示して訂正した旨を付記すこと、B付記部分に著名すること、かつC変更の場所に押印することです。法律が遺言について厳格な方法を要求したのは、他人による遺言書の改ざんを防止するためです。

従って、法律で定められた方法に従っていない加除や訂正の方法では、遺言書は無効になってしまいます。そのため、作成した自筆証書遺言書を加除訂正する場合には法律に定められた方法で行うか、できれば遺言書をはじめから書き直すようにした方が確実でしょう。

遺言の撤回・取消し

同じ遺言者が作成した遺言書が2通あり、それぞれの内容が異なる場合は、作成年月日の新しいもの(後のもの)が有効とされています。

例えば、前の遺言書には「不動産Xを長男に相続させる」と書かれており、後の遺言書では「不動産Xを次男に相続させる」と指定されている場合は、不動産Xは長男ではなく、次男に相続させることが遺言者の最終的な意思とみなされるのです。

つまり、新しい遺言書を作成することで、以前に作成した遺言書の内容を撤回または取消すことができるのです。これは遺言書の種類が前と後で同じ種類であるかどうかは関係ありません。「公正証書遺言」を作成した後に、有効な「自筆証書遺言」を作成することによって、前の「公正証書遺言」の内容を変更することも可能なのです。

 

遺留分への配慮が大切です

 

遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺留分への配慮が大切です。遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。

 

そもそも遺留分を侵害するような遺言も無効ではありません。例えば、全財産を相続人以外の第三者に遺贈するという遺言も有効な遺言です。

 

しかし、そのような遺言書があると、相続人間の紛争の元になり遺言書を作成したがために家族間で揉めてしまう可能性もあります。また、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を主張してくるかもしれません。

 

そのため、遺留分への配慮が大切なのですが、一番よいのは遺留分を侵害するような遺言書を作成しないことです。

 

ただし、遺言者の想いや事情によっては遺留分を侵害する可能性のある遺言書を作成することもあるでしょう。その際には、遺言書の付言事項を作成したり、事前に遺留分を放棄してもらったり、保険を利用したり等の対策を検討するべきです。どのような対策が適切かは、財産構成や相続人の関係、遺言者の想い等によって変わってきますので、遺言書に強い行政書士に相談されるとよいでしょう。

 

自筆証書遺言の検認

 

自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡した場合、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となります。

 

自筆証書遺言の検認の目的は、@相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせること、
A遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防ぐこと、です。

つまり、この検認手続きは、遺言書の有効・無効を決定するものではありません。 よって、後日に検認済みの遺言書の有無や無効を地方裁判所で争うことができます。

また、実務では、不動産の相続による所有権移転登記や銀行預金の解約手続き等をする際には、家庭裁判所で検認を済ませたことを証明する「検認済証明書」(検認済証)を要求されるのが一般的です。

なお、検認は家庭裁判所へ申請すればその場ですぐに行ってもらえるものではなく、検認の申請自体にも戸籍謄本などの添付資料が必要となります。そのため、検認は相当の時間と費用がかかるケースも多く、当事務所ではこの点からも自筆証書遺言よりも公正証書遺言の作成をお薦めしております。

遺言書を作成する際には、相続人関係や財産構成はもちろんですが、遺留分、不動産、特別受益、非嫡出子の認知、銀行預金等、様々なことに注意しながら、かつ法律の要件を満たす有効な遺言書を作成しなければなりません。

まずは遺言書を得意とする向井総合法務事務所へお気軽にご連絡ください。