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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の許可の種類

【産業廃棄物の収集運搬業】

収集運搬業とは、産業廃棄物を中間処理施設または最終処分場へ運搬するために必要となる許可のことをいいます。 許可を取得するためには、指定の講習会を終了することや運搬施設等が必要となります。

【産業廃棄物の中間処理業】

中間処理業とは、排出元から運ばれた廃棄物を焼却・破砕・中和などによって減量化、安定化、無害化するために必要となる許可をいいます。 この許可を取得するためには中間処理施設の完備その他厳格な審査を経ることが必要となります。

【産業廃棄物の最終処分業】

最終処分業とは、排出元から運搬された廃棄物を埋め立て・海洋投入により自然界に還元する処理をするために必要となる許可をいいます。 最終処分場は汚水の流出、地下水汚水、廃棄物の流出飛散などから環境を保全するために、厳格な処理基準が定められています。

産業廃棄物収集運搬業の種類

@産業廃棄物収集運搬業/積替え・保管を含まない

「積替え・保管を含まない」とは、排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先に直接運ぶことをいいます。つまり、運搬業者の所で運搬業者自身が廃棄物の保管などをすることはできません。

A産業廃棄物収集運搬業/積替え・保管を含む

「積替え・保管を含む」とは、収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管して、そして中間処理施設または最終処分先等に運ぶことをいいます。 この許可を取得するには、運搬業者自身が積替え・保管できる施設を完備する必要があります。

※「収集運搬業」の許可でも「積替え・保管を含む」と「積替え・保管を含まない」にわけられ、「処分業」の許可でも「中間処理業」と「最終処分業」にわけられ、さらに各々「産業廃棄物」と「特別産業廃棄物」にわけると、合計8種類の許可の区分となります。このうち収集運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」を,処理・処分する場合は「産業廃棄物処分業許可」を取得しなければなりません。

※特別管理産業廃棄物の許可 「爆発性,毒性,感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして定められた廃棄物」を扱う場合で,産業廃棄物収集運搬業,産業廃棄物処分業ともに別途許可が必要になります。

産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 その許可の申請は、産業廃棄物を積む場所(搬入地)及び積み下ろす場所(搬出地)の双方の許可を取得する必要があります(単に運搬車両が通過するだけの区域の許可は必要ありません) よって、府(県)外から府(県)内へ、または府(県)外から府(県)内へ運搬する場合には、2つの府(県)の許可が必要となります。産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する場合、その申請すべき場所が複数の行政庁にわたる場合も多々あります。

※「産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可の合理化」 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県または政令市の許可を受けなければならないとなっていましたが、平成23年に廃棄物処理法が改正され、原則として1つの政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県知事の許可を受けることになりました。大阪府の場合を例にすれば、平成23年4月1日から、大阪府知事の許可を取得していれば、大阪市を含む大阪府全域での収集運搬が可能になります。

産業廃棄物収取運搬業の許可要件

(1)施設要件

●必要な施設(運搬車・運搬容器・事業場等)を有していること

産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器その他運搬施設を有しいていることが必要となります。つまり、トラック(ダンプ、塵芥車など)や駐車場、産業廃棄物を運ぶのに適した容器(ドラム缶、鉄製コンテナなど)のことです

●施設(運搬車・運搬容器・事業場等)の使用権原を有していること

継続的に運搬施設等の使用権限を有している必要があります。運搬車両の使用権限は、自動車検査証の「使用者」が申請者と同一である必要があります。使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権限を明らかにする必要があります。有効期限や運搬車両の保管場所にも注意しましょう。

(2)人的要件

●産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること

公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会(収集運搬業の新規課程)を修了していることが必要です。講習会は2日間にわたり実施され、修了考査(試験)に合格すると修了証が3〜4週間後に発行され、それが後の許可申請時の必要書類となります。
修了日から起算して新規許可講習会は5年以内,更新許可講習会は2年以内に申請する必要があります。

<受講者>

  1. @申請者が法人の場合、代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする事業場の代表者(政令で定める使用人)
  2. A申請者が個人の場合、当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)

(3)経理的基礎

●産業廃棄物の収集または運搬を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

 具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合や追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

(4)事業計画書の作成

●収集運搬業を始めるにあたり、産業廃棄物の『排出元』『運搬先』『運搬量』『運搬方法』について事業計画書を作成すること

 事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。

(5)欠格要件

●申請者(法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないこと

  •  ・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  •  ・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  •  ・廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
  •  ・暴力団構成員である者 など

更新許可申請

許可の更新申請は5年おきにする必要があります。
更新申請するには、新規の許可の場合と同様に更新講習会の修了証が必要となります。更新講習会は、許可満了日前2 年以内に受講する必要があります。

変更許可申請(事業範囲変更許可申請)

取り扱う産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合、積替え・保管施設を新設する場合には、変更許可申請をする必要があります。
特別産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けている者が、産業廃棄物の収集運搬業を併せて行う場合は、別途、産業廃棄物の収取運搬業の新規許可が必要となります。また、その逆の場合には、特別産業廃棄物の収集運搬業の新規許可が必要となります。

※複数の行政庁にまたがる場合は、都度申請手数料が必要となってきますので十分に注意してください。積替え・保管施設を新設する場合(積替え・保管「含まない」から「含む」へ変更する場合)には、施設の所在地を管轄する行政庁で事前に相談してください。

実績報告届

許可業者は、毎年、産業廃棄物運搬実績報告書を都道府県知事へ届出しなければなりません。

※許可行政庁により不要となる場合や特別管理産業廃棄物のみ必要となる場合など取り扱いが異なりますので、それぞれの許可行政庁に必ず確認しておきましょう。

廃止届

事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。
廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請のことなら行政書士向井総合法務事務所へお気軽にご連絡下さい。