サイトマップ【枚方の行政書士/相続・遺言・終活】

お問い合わせ

家族信託

家族信託とは・・・・・

いま財産を持っている人が信頼できる家族や親族に、
自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。

この家族信託という仕組みを使うことによって、
従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々なことができる可能性があるのです。

<家族信託の仕組み>

  • 委託者:財産を持っている人
  • 受託者:信託財産を管理する人
  • 受益者:信託財産から得られる収益を得る人
  • 信託財産:預ける財産のこと

家族信託の構造は、委託者・受託者・受益者の三者構造で成り立っています。
家族信託はこのうちの「受託者」に家族や親族が就くことで、「家族で財産の管理をしましょう」
「一族で財産を守っていきましょう」という仕組みを実現することが目的なのです。

「受託者」を信託銀行や信託会社というプロに指定する信託のことを「商事信託」といいます。
商事信託は業務行為ですので、通常は高額の報酬が発生します。

一方、家族信託は「受託者」に信頼できる家族を指定しますので、受託者に対する高額の報酬や手数料は発生しません。
商事信託は適切な受託者がいない場合などで活用に利点がある反面、信託業法という制約があるのです。

家族信託のメリット

家族信託は、遺言書や成年後見制度ではできなかった財産承継や財産管理ができる制度です。

例えば、家族信託を福祉の分野で活用することもできます。
認知症等によって成年後見制度を利用しなければならなくなった場合に、
認知症等になった方の財産を成年後見人ではなく家族や親族が管理するスキームを作って生活基盤を安定させたり、
相続の際には財産の承継先を事前に契約によって決めておくことができるのです。

また、障害者の方の「親亡き後問題」に対応できる制度としても家族信託は検討するべき制度と言えます。
障害者の方のご両親が認知症になった時や亡くなられた時のために財産管理者を事前に決めておくことができるのです。

家族信託は広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」の各機能のよいところが含まれています。
家族信託はこれらの各機能を1つの信託契約の中に盛り込むことが可能なのです。

そのため、委託者が病気や事故、認知症等によって判断能力を喪失したとしても、それらの影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の後見人による財産管理も必要がなるくなる場合もあるのです。

また、最終的に、委託者の相続が起きた場合でも、誰にどのような財産を遺すといった遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先を指定できるため遺言の機能も持っていると言えます。

家族信託の検討から組成までの流れ

家族信託は、家族信託そのものを単独で検討するというよりも相続対策(相続税対策含む)、
遺言制度、成年後見制度などの他の制度とあわせて検討することが大切です。

<家族信託の検討から実行までの5つのステップ>

 @ 相談とヒアリング⇒信託組成の判断

どのような信託組成になるか組み立てる段階です。相続や財産管理に関する諸制度や税務・法務・不動産などの幅広い知識を持った人と最適なスキームを設計します。

 A 信託設計と見積り

家族信託は個々の状況や要望に応じたオーダーメイドな設計が基本です。どのような設計にするかで必要となる手続きも変わってきますので費用の概算を見積もります。

 B 当事者及び関係者への説明と賛同

家族信託は「契約」ですので、関係する家族等との合意のもとに契約を結ぶ必要があります。制度上は契約当事者でない家族の同意は必要ありませんが、当事務所ではやはり家族や親族には契約の内容や趣旨等の理解を得ておくべきだと考えています。

 C 実行⇒専門家連携・進捗管理

契約書作成や税務申告等の実務は、行政書士や税理士などの専門家が行います。

 D 信託契約に従い、継続的にフォロー

主に受託者が行うことになりますが、信託財産の管理状況や収支報告などを受託者や信託監督人に報告します。また、信託財産からの収益がある場合には確定申告も必要となります。

向井総合法務事務所では家族信託を福祉の分野で利用する「福祉型信託」に力を入れています。
また、不動産オーナーの方にも家族信託は検討していただきたい制度です。

行政書士向井総合法務事務所は一般社団法人家族信託普及協会の正会員です。
家族信託のことなら向井総合法務事務所へご相談ください。