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成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

判断能力が不十分なために悪徳商法に引っかかったり、不利な契約を結んだりすることがない様、家庭裁判所から選任された成年後見人が本人に代わって財産の管理や契約などの事務を行います。

成年後見制度でできること

成年後見制度でできることは、「財産管理」と「身上監護」です。(「看護」ではありません)

(1) 財産管理

「財産管理」とは、

  • 預貯金の管理・払い戻しなどの金融機関との取引
  • 日常生活における金銭(生活費)の管理
  • 預貯金通帳、キャッシュカード、印鑑(銀行印・実印)、印鑑登録カード、権利証、年金関係書類、その他有価証券や賃貸借契約書などの重要な書類等の保管
  • 公共料金の支払い
  • 年金の受け取り
  • 不動産の売買・賃貸契約
  • 遺産分割や相続の承認

などを行うことです。

ご本人様の預貯金や不動産などの財産の管理をしますので、悪徳業者の被害にあうことを防ぐこともできます。

(2)身上監護

「身上監護」とは、生活や療養看護に関する事務のことです。具体的には

  • 介護サービスの利用契約や費用の支払い
  • 要介護認定の申請
  • 福祉施設への入所契約や費用の支払い
  • 病院への入院契約や費用の支払い
  • 介護職などの関係者とのカンファレンスや連絡・調整

などを行うことです。

例えば、施設に入所したり、介護事業者を利用しようとすると、施設や事業者と契約を結ぶ必要があります。しかし、ご本人様は判断能力が不十分なため契約を結ぶことができません。そこで成年後見人等がご本人に代わって契約を結びます。

成年後見制度でできないこと

成年後見制度でできることは、「財産管理」と「身上監護」です。
それに対して、成年後見制度では以下のような行為はできません。

  • 介護や病院への送迎・付き添いなど
    → ヘルパーなどの専門家に委ねることになります。
  • 医療行為についての同意
  • 身元保証人・身元引受人、入院保証人等になること
    → 身元保証人や身元引受人にはなれませんが、後見人として費用はきちんとお支払いしますので、施設や病院にはご迷惑はおかけしません。

法定後見制度

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。

【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

 

【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。

精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。

家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

●法定後見開始までの流れ

@相談

A家庭裁判所への申立て

後見人等候補者を決め、必要書類をそろえて申立てをします。

B調査・鑑定

家庭裁判所が本人や申立人、後見人等候補者に面会し確認します。

また、本人の親族に対し、書面で申立ての概要と後見人等候補者などを伝え、親族の意向を確認します。必要があれば、本人の判断能力を判定するため精神鑑定を行う場合もあります。

C審理・審判

D審判確定

E財産目録等の作成

審判確定後、家庭裁判所より財産目録や年間収支予定表などの用紙が送られてきますので、1か月以内に作成し、提出します。

F後見事務

法定後見の事務(財産管理・身上監護)を行います。普段より領収書の整理や帳簿などの作成等を行い、定期的に(おおむね年に1回)家庭裁判所に報告しなければなりません。

申立てから審判開始まで3〜4か月かかる場合が多いです。また、申立て前にも関係者との打ち合わせ、申立人の調整、親族調査、財産調査、必要書類集めなどで時間がかかります。遺産分割協議書を作らなければならない、施設に入所する契約を結ばなければならないなどで急ぐ場合でもこれぐらいの時間はかかるので、早めに利用を検討された方がよいでしょう。

任意後見制度

任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務を内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

任意後見の種類

任意後見は、法定後見と異なり、ご本人の判断能力が低下する前に契約を結ぶものです。判断能力が低下してからでは、任意後見契約を利用することはできません(ただし、低下の程度が軽ければ即効型の利用が考えられます)。

判断能力が低下してからは、法定後見を利用することになります。

任意後見の契約から、任意後見が開始するまでの型によって、次の3種類に分けられます。

  1.  @「移行型」
  2.  A「即効型」
  3.  B「将来型」

どの型の契約にするかは、ご本人がどのような状態であって、どのような型の契約が適切であるのか、契約するご本人が判断して決めることになります

@任意後見の「移行型」

任意後見契約は、将来に判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ契約しておくのが基本です。それを財産管理から任意後見へと、段階的に移行させていくものが「移行型」というものになります。

任意後見契約の締結ときから、財産の管理などに関する委任契約を同時に結んで、一部の委任については開始させておくものです。

メリットとしては、任意後見人の予定者(受任者)が将来のある時にいっきに任意後見人になるのではなく、事前に財産管理などを委任しておくことで、お互いの考え方などについて理解を深めたうえで安心して任意後見人を任せることができます。

さらに、常日頃から本人との関係(接触)ができますから、遅れることなく適切な時期に任意後見の申し立てが出来るものと思われます。

また、判断能力の低下などの精神上の障害が起きていなくとも体の調子が良くない方にとっては、本人自身で金融機関などへ手続きのために定期的に出かけるだけでも負担になります。ですが、財産管理委任の契約を結んでおくと、判断能力の低下が起きていないうちから契約に基づいて信頼できる人(=任意後見人の予定者)に委任できるので安心していられます。

もちろん、財産管理の委任を専門家に任せることになれば、相応の費用を支払うことが必要になります。

そして、任意後見が開始するときには、財産管理の委任契約については終了(任意後見へ移行)させる契約内容としておきます。また、財産管理の状況については、必ず書面にて定期的に報告をすることを定めておくことになります。

A任意後見の「即効型」

任意後見の契約を結んでから、ただちに後見を開始させる手続きを行うものです。

本人の判断能力が既に低下してきており、不十分になりつつあるが、まだ契約締結する能力は備えている場合に利用できます。

当然ながら法定後見を選択することも考えられます。でも、本人が、特定の信頼している人に任意後見人となって支援してほしい場合、法定後見(後見、保佐、補助)ではなくてあくまでも自分の考えに基づいて支援を受ける範囲を決めていきたいと考える場合などには選択されることが考えられます。

B任意後見の「将来型」

任意後見契約の将来型は、将来の判断能力が低下したときに任意後見契約を開始させる契約の類型です。任意後見契約の基本的な形と言えます。

この将来型では、判断能力の低下した時期を見極めることが重要になってきます。せっかく任意後見契約を結んでおいても、有効に開始させることができる仕組みを作っておかなければ、タイミングを外してしまうことによって、本人の利益を損ねてしまうことが起きてしまいかねません。

身内の方などを任意後見人の予定者にしておかれる場合には、日ごろからある程度の付き合いがありますから、本人の生活状況等の変化を把握できやすいと思います。これが専門家へ任意後見人を依頼した時には、日ごろからの接触の機会がなければ、タイミングを読むのが難しくなってしまうかもしれません。

現在の社会状況を見ますと、悪徳商法による消費者被害とか振り込め詐欺のようなことが日常的に少なからず起こっています。被害に会われるのは、たいていが高齢の方です。

任意後見制度は、判断能力の低下した高齢の方がそうした被害に会われないようにすることも目的にあります。

そこで、適切な時期に任意後見が開始できるような仕組みとして、「見守り契約」を任意後見契約と同時に締結する方法があります。見守り契約は、文字通り、定期的に電話や面談によって本人の生活や健康の状況を確認することで、何かしらの変化があった時に、早めに適切な対応ができるというメリットがあります。

任意後見契約の本来的な効果を生かすためにも、任意後見契約の締結時には見守り契約を結んでおかれる方が安心だと言えます。見守り契約の内容については、本人の生活状況を踏まえた適切なものとしておくことに留意すべきです。

任意後見制度の流れ

@今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配。

現時点では判断能力に問題ない方のみ利用できます

A信頼できる人(家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家)と任意後見契約を締結。

公証人役場で公正証書を作成します。

(※任意後見契約は必ず公証人役場で公正証書で作成する必要があります)

B痴呆の症状がみられるようになった

C家庭裁判所に申し立て

D家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。

任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。

財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。

介護サービス、委任契約、任意後見契約など皆、生きている間のことです。亡くなってからのことは、もう自分では何ともしがたい。一人暮らしで親族が遠方にいる方、身よりの無い方の場合は、葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など誰かにしてもらう必要があります。そのために「死後事務委任契約」があります。

しかし、親族がいる場合には、「死後事務委任契約」を結んでおいても、その契約が活用されない場合もあります。また、親族の意向と異なりトラブルの原因になることもあります。したがって、親族には、事前に話しておく必要があります。

なお、委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するものですが、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。

【死後の事務の主な内容】

  1. 委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済
  2. 委任者の生前に発生した債務の弁済
  3. 貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
  4. 親族及び関係者への連絡事務
  5. 委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務

なお、死後事務委任契約を締結したからといって、それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者となるわけではありませんのでご注意ください。

「死後事務委任契約」は「委任契約(財産管理等委任契約)」「任意後見契約」と併せてご検討されることをお勧めします。

葬儀のやり方、埋葬方法の指定等を遺言に書いても、その遺言が葬儀・埋葬執行後に開封されたのでは意味がありません。また、これらは法定の遺言事項ではありませんから遺言者の希望ということになります。

ですから、具体的に葬儀のやり方を指定したり、散骨等による埋葬を指定したりする場合には、実際に葬送を行う親族や関係者との話し合いや準備をしておくべきです。

見守り契約

意思能力が十分で健康な場合、成年後見制度を利用することはできません。しかし、現実には、一人暮らしで近くに身内がいないなど、生活面での不安を抱えていらっしゃるご高齢者の方々がたくさんおられます。そのような場合に活用できるのが「見守り契約」です。

また、見守り契約は、任意後見契約が効力を生ずるまでの間、任意後見の受任者などが本人(委任者=主に一人暮らしの高齢者)の自宅などを定期的に訪問したり、毎月、訪問や電話で連絡をとったりして、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などを行うことなど、本人(委任者)が安全・快適な生活を過ごせることを目的としても結ばれます。

見守り契約は、例えば・・・

  • 高齢者への定期的な訪問や連絡による健康状態や生活状況の確認
  • 訪問販売、電話勧誘販売などといった各種契約手続きに関する相談
  • 任意後見契約の発効時期の見極め
  • 高齢者の親族に対する定期的な報告

などとなりますが、見守り契約は当事者間の合意のみで成立し、内容も自由に定めることができます。ただ、見守り契約は私的な契約ですから、今後のトラブルに備えて公証役場で公正証書の形式で契約を作成しておく方がよいでしょう。

見守り契約のメリットは、何かあった時に気軽に相談していただけること、安心のほか、 悪徳商法の防止、 任意後見契約への移行の時期を見極めるといった面もあります。将来、財産管理を任せられる人が判断する際の参考にもなるでしょう。

成年後見・財産管理委任契約・死後事務委任契約・見守り契約のことなら向井総合法務事務所へお気軽にご連絡ください。